ゴルフ場で乗用カートを運転するなら飲酒は厳禁!守ろう!

最終更新日:2018/04/21

すでに国内ゴルフ場の大半が乗用カートを導入しています。

セルフコースはもちろんのこと、プレイヤーの高齢化に伴うサービスとしても、その利用度は年々増加しています。

一方で事故件数も多発していますが、例え民地とはいえ飲酒して事故を起こせば多額の賠償を負うことになります。

そこで現況の事例をもとに飲酒事故について考えていきます。

飲酒したらゴルフカートの運転はしないこと!

最近はゴルフカートでプレーするコースが増えてきて、昔では考えてもいなかったルールが生まれてきています。

当たり前ですが、カートを運転する人は飲酒してはいけません。

確かにカートとはいえ、運転する以上は当然のことです。

しかしハーフの合間に冷たいビールがあると、至極の時を楽しむことができます。

人によってはプレーそのものより、この至極の時を楽しむためにラウンドしていることもあるかもしれません。

ただ飲酒したあと1人でカートに乗って、自分でひっくり返って怪我をしたのであれば、自己責任で済ますこともできますが、他人を乗せてひっくり返って怪我を負わせてしまうとそうはいきません。

まして公道と同様にカートで対人事故を起こしてしまうと、車のような自賠責保険制度もなく、厳しい賠償を迫られる場合もあります。

ちなみにゴルフ場によっては、カート運転手に対して保険の強制加入をしているところもありますが、飲酒後の事故は保険対象外です。

民有地といえど、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は、いまやゴルフコースの常識となっています。

ゴルフ場における飲酒後のカート事故の責任の所在

飲酒による人身事故は、「ゴルフカートを運転する時に飲酒をしてはいけない」と認知されているかは重要な争点となります。

事故のその責を誰が負うのかが、明確でないため金銭的な解決ができずに、結果的にあとあとまでもめる原因となっています。

その最大の理由が、「飲んだのは誰のせい」ということです。

一般的に、アルコールは自分で注文するものですし、例え誰かが頼んだとしても飲まなければ良いわけです。

つまり飲んだのは、本人の意思と解釈するのが普通だろうと思いますが、司法の判断はそうとも限りません。

仲間4人でビールを2杯ずつ飲み、その後カートを運転してミス、転落事故を起こし、その中の1人が頚椎損傷の重大事故と認定された例です。

皆で飲んだのだから、運転する人が飲酒していたことは、他の人達も同意の上だったはずです。

一審は「飲酒運転が危険であることは社会常識として認知している」として、誰にも責はないとしたわけですが、控訴審判決は「アルコールを提供したゴルフ場に責がある」としています。

ただしこの裁判はまだ確定判決がでていなくて、軽い気持ちで飲酒してからすでに10年の歳月を費やすことになっています。

飲酒を伴うゴルフカートの事故は多額の賠償負担がある

ポケット瓶のスコッチをキャップで1杯ずつ飲んで空になったのが18ホール目、そこでゴルフコースは18ホールになったなんて神話のような話もあるほど、ゴルフとお酒は切れない関係のようです。

すでにスポーツの祭典であるオリンピンクの種目ともなり、飲酒を伴うラウンドを認めるゴルフ場は少なくなっています。

また国内ばかりか、海外ではパブリリックスペースでの飲酒自体を認めていないところがあり、クラブハウスではアルコールの提供を止めたところもあります。

そんな環境となっている中、飲酒してカートを運転するのは、もはや自己責任以外のなにものでもありません。

ゴルフ場でのカート事故の賠償額の算定基準は、乗用車の自賠責保険の算定額が基礎となります。

もちろん請求者が、任意保険以上の請求を行う場合もあり得ますので、一生を掛けて償う可能性が高くなるでしょう。

ここで大事なことは飲酒した事実です。

飲酒して事故を起こすと、自己破産をしても損害賠償請求権(3号)によって、免責を受けることができず、債務が消えることはないと考えられることです。

ゴルフカートの飲酒事故が引き起こす加害者の悲劇

たかが1杯のビールを飲んだだけで、カート事故を起こすと大変な結果を招くことになります。

事故者本人に支弁能力がない場合は、ゴルフ場に請求するケースもあります。

それでも確定までに10年の歳月がかかった事例もあるので、働き盛りを棒に振る可能性がないとは言えません。

ちなみに前述の事故による被害者(受傷者)への賠償はすでに済んでいます。

運転者の父親が2億円を支払っていて、その上で加害者側がゴルフ場を訴えた案件です。

適切な表現ではないかもしれませんが、1杯のビールが1億円という結果となったわけです。

問題は誰もが2億円を用意できるわけではないということです。

日本では制裁的な賠償が認められていないので、被害者も今後の生活と治療に必要な経費なのですが、もしもその金額が受け取れないとしたら、さらに厳しい悲劇を生むことになってしまいます。

飲まなければ大丈夫と思っていても、「前日のお酒が……」というケースもあります。

自動車事故では、前日の飲酒による影響と判断されているケースもありますので、自分自身で不安がある時はカートの運転自体しないことが正しい判断となります。

飲酒したゴルフカートの事故は解決までに長期間かかる

運が悪く誰もいなくなった。

飲酒したのにもかかわらず、カート周辺にいるのは自分だけで、同伴プレイヤーはコースの両端に散っている状態ということは想定できることでしょう。

ここで乗って万が一事故を起こしたら、どんな言い訳をしても自己責任で解決するしかありません。

ところが飲酒をしてなくて事故が起きた場合は、少し状況は違ってきます。

一般的にゴルフ場は、利用者の傷病に備えて独自に保険加入をしています。

これはゴルフ場に限らず、遊園地や競技場などで施設賠償保険に加入しているものです。

加害者に対して加入しているのではなく、受傷者に対する治療費などを対象にしたもので、慰謝料のようなものではありません。

もちろん事故原因がゴルフ場にある場合は、ゴルフ場が保険と自弁の合算で賠償に応じますが、加害者が特定されていると、まずは加害者が賠償に応じる必要があります。

ただし、加害者が治療費等を負担することが難しいようであれば、被害者は施設賠償保険を請求して一時的な経済的負担を回避することができる場合があるのです。

ゴルフカートを運転するなら飲酒せずにノンアルコールを!

ゴルフカートは自動車運転に課せられるルールはないので、飲酒による刑事罰はありません。

しかし、一旦事故を起こしてしまうと、示談解決がされない時は民事事件として損害賠償の義務を負う可能性があります。

実際には判決前に裁判所からの和解勧告に応じることが多いようですが、これは単に金銭で解決するだけではなく、謝罪も含まれるケースもあるため最後まで争うことも考えられます。

そうすると解決するまでには、相当の期間を必要とすることになり、その後「ゴルフを楽しもう」といった考えは浮かばなくなるのではないでしょうか。

事故を未然に防ぐためには、斜面を走行しないこと、ホール間のインターバルでは減速すること、蜂などの害虫が襲ってきた時は一旦停止すること、全員乗車したことを声で確認してから発車すること、そして飲酒しないことです。

そう言っても、暑い中「キリっとくるあの喉ごしが」と思うのであれば、とりあえずノンアルコールビールでやり過ごし、ホールアウト後にハウスで楽しむようにすることをオススメします。

常態化しているゴルフ場のカート事故だからこそ飲酒厳禁

ゴルフカートでの事故件数は年々増加していますが、これはセルフコースの増加を考えると当然のことかもしれません。

飲酒をしていなくても事故は起きる可能性が高くなっていますので、事故後の対応を考えれば、ゴルフ場ではノンアルコールビールで我慢したほうがよさそうです。