ゴルフ会員権の著しい下落で、これ以上保有していても値上がりする見込みはない場合は、売却損を承知で売り払うことがあるかもしれません。
個人の場合には損益通算が廃止になりましたが、法人企業の損金を経費計上できるので節税に繋がります。
そこでここからは落とし穴もある売却損の計上について紹介します。
法人企業はゴルフ会員権の売却損を経費計上できる!
法人企業が保有しているゴルフ会員権は、購入した時点で資産に計上されています。
そんなゴルフ会員権は、取得時に経費として損金処理をすることまでできません。
支出はしたけれど経費として計上していませんから、仮に売買の時点で売却損が出れば経費に算入することができます。
ただし取得したゴルフ会員権の額面金額が、入会金と預かり金によって経費計上の仕方が変わってきます。
そもそも入会金の場合は、ゴルフ会員権を資産として計上しているので損金処理はしていません。
売却で購入時との差額があり、売却益が出ていれば収益、売却損が出ていれば損金で計上することになります。
ところがゴルフ会員権の一部が預かり金の場合、額面金額が預かり金のみになっていて、入会金が記載されていない場合があります。
入会金は領収証で受け取っていて、預かり金証書だけがゴルフ会員権となっている場合があるということです。
つまり領収証の入会金額とゴルフ会員権の預り証を合算した金額が、購入額になるので注意が必要です。
法人のゴルフ会員権を売却損で計上するときに注意すること
法人企業の場合は、ゴルフ会員権を購入したときの金額から、売却したときの金額の差額が売却損になります。
ただし損金を計上するときには、購入時にかかった経費や維持していた経費なども、合わせて算入することができます。
つまり損金額が増えることになるので、事業所得の控除として使うことができるわけです。
ゴルフ場から直接購入する新規会員権とは違い、市中で会員権を購入すると名義変更料がかかります。
一般的に名義変更料は購入者が支払っていますので、売却したときには経費として算入します。
また毎年の年会費やロッカー代なども、同様に経費として算入できます。
ちなみにプレー料金は、それぞれの年度で交際費として経費計上していますので、改めて経費に算入することはできません。
ここで注意しなければならないのが、法人所有のゴルフ会員権が記名なのか無記名なのかです。
無記名は社員の福利厚生や取引先への貸与などが考えられるので問題ありませんが、記名会員権は個人会員権同様に扱いになっていることから、場合によっては記名者の所得(給与)としての追徴があるかもしれません。
ゴルフ会員権の売却損で法人認定が認められこともある
ゴルフ場が法人会員権を発行していない場合は、個人名義のゴルフ会員権であっても法人会員として認められる場合があります。
会員権購入はもちろんのこと、名義変更料や年会費などを法人で支出したことが分かるようにしておけば、実質の支払者を特定することができます。
ただし、会員権を使用したときのゴルフが社用に限られていなければならないので、プライベートで当該のゴルフ場を使用している場合には難しいかもしれません。
つまり業務遂行上で必要があると認められれば、個人名義でも法人会員権として売却損の計上が認められるわけです。
ただし、これは特例的なものなので、税務当局への確認し、その確認内容があとから分かるようにしておく必要があります。
以前は個人のゴルフ会員権も損益通算が認められていましたが、税制改正によって現在では認められていません。
なぜなら企業の代表者が個人で所有している会員権を、額面で企業に譲渡して、法人の売却損として計上している場合があるので、厳しい目を向けられることがあるからです。
法人が売却損を計上するゴルフ会員権の種類と科目
法人代表者の個人名義の会員権を会社に名義変更して、売却損を計上するのはグレーゾーンとなるので、法人の保有期間なども含めての注意が必要です。
また注意するポイントとしては、ゴルフ会員権の内容のチェックも必要です。
一般的にゴルフ会員権は入会金と預託金に区分されますが、それ以外に株主会員権と預託金の合算や、社団法人の会員などがあります。
入会金は返還されない損益勘定ですが、固定資産として計上することができます。
一方で預託金は返還される預かり金勘定なので、流動資産として計上することになります。
そして株主会員権は有価証券なので流動資産になりますが、社団法人の会員権は少し複雑です。
社団法人の出資金は、法的に返還義務が課せられているので返還されるわけですが、多くの社団法人は返還の期限を「解散したとき」としています。
つまり返還の意思はあっても返還しないといっているわけです。
社団法人が負債として計上している以上、出資者は債権となって有価証券としての対象外となります。
法人のゴルフ会員権の売却損が間違っているかも?
ゴルフ場が募集したときに入会した場合は、額面金額と購入金額が一致しますが、会員権市場で購入した場合には、額面金額と購入金額は一致していません。
ここで注意しなければならないのが、法的整理や任意整理で、預託金の一部をカットしたゴルフ会員権です。
購入時には返還の約束があったので、簿価を変えずにそのまま計上していて、売却損で一気に整理をしようとするケースがあります。
基本的には税務上アウトになることが多いので注意が必要です。
売却損で法人の経費に引き当てるためには、預託金をカットしたゴルフ会員権では難しい場合が多いのが実態です。
ゴルフ場の民事再生は平成10年前後がピークで、その後同じゴルフ場が10年サイクルで再生を繰り返しているのは稀なことです。
一方で再生案が承認された時点で貸し倒れを計上するべきだったのに、怠った場合の猶予期間は5年以内です。
5年以内に民事再生等で預託金をカットした場合のみ損金計上できますが、現況では簿価で損金を計上できるゴルフ場はなさそうです。
レアケースな法人企業のゴルフ会員権の売却損計上
少しレアなケースになりますが、「名義変更中止」のゴルフ会員権を売却したところ、売却損が出た場合です。
預託金の返還の望みはなく、しかも当初のサービスは消えて、とても法人の接待用に使えないゴルフ場になってしまったので、保有していてもしかたなく売却することにしたわけです。
ところが名義変更中止中なので、オフィシャルの手続きができません。
ゴルフ会員権証書など必要書類を渡し、代金も受け取って領収書等も発行済みです。
ゴルフ場が受理していない名義変更で、売却損が計上できるのかという問題ですが、もちろん当期利益を見越しての損金計上ですから、名義変更明けでは遅いことになります。
その時は、購入者の履歴が分かるようにすれば、売却損は可能です。
管轄の税務署によっては会員権移動届といった付表の添付が必要な場合はありますが、法人の会計期間内に引き当てることができます。
ゴルフ会員権の売却は購入金額から収支だけではなく、現在の預託金額を確認してから計上するようにしましょう。
法人が行うゴルフ会員権の売却損は経過の確認が必要
ゴルフ会員権を売却しても、購入額を上回ることは難しくなっています。
わずかな返還金を受け取るくらいなら、売却損を計上した方が法人の経費として、節税することができます。
ただし、その額面がいまも同じ額であるかを確認してから、会計処理をするようにしましょう。